決断の遅れが損をする!?
大変心苦しいですが、同じスペックの住宅を、
数か月後同じ価格でご案内することが
難しくなるかもしれません。
いつか購入するのなら、
「今」の決断がオススメです。
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例えば3,000万円の住宅ローンを、返済期間35年・金利1%・元利均等返済で借りた場合、支払総額は35,567,700円・支払利息は556万円です。
もしもこのローンを2.0%の金利で借りることになった場合、総返済額はなんと41,738,760円・支払利息は1,173万円あまりに。わずか1%違うだけで、600万円以上も支払利息に差がついてしまうんです。
2024年4月から建設業従事者の労働基準が変わることで、業界全体の人件費が上がるため、その分が建築費にも反映されると考えられています。労働時間の削減や人材不足によって工期が伸び、工期が伸びることと人件費が上がることで、マイホームの総工費も高騰するという見通しです。
2022年より控除率0.7%に引き下げられ、控除期間は13年に延長されました。
2024年からは、高性能住宅にすることが、控除を受けるための必須条件となりました。
子育て世帯または若者夫婦世帯が、子育てエコホーム支援事業者と契約し、高い省エネ性能(長期優良住宅)を有する新築分譲住宅の購入をする場合、1戸あたり100万円の補助金が交付されます。
※その他の要件詳細はスタッフまでお問合せください。
「子育て世帯」・「若者夫婦世帯」が対象です。
子育て世帯とは申請時点において、子を有する世帯。
子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
下記すべてを満たす場合が対象
三交不動産の分譲住宅『Precia』\ 子育てエコホーム支援事業 対象物件あり! /