住まいは今が「買い時」です

決断の遅れが損をする!?
大変心苦しいですが、同じスペックの住宅を、
数か月後同じ価格でご案内することが
難しくなるかもしれません。
いつか購入するのなら、
「今」の決断がオススメです。

例えば3,000万円の住宅ローンを、返済期間35年・金利1%・元利均等返済で借りた場合、支払総額は35,567,700円・支払利息は556万円です。
もしもこのローンを2.0%の金利で借りることになった場合、総返済額はなんと41,738,760円・支払利息は1,173万円あまりに。わずか1%違うだけで、600万円以上も支払利息に差がついてしまうんです。

2024年4月から建設業従事者の労働基準が変わることで、業界全体の人件費が上がるため、その分が建築費にも反映されると考えられています。労働時間の削減や人材不足によって工期が伸び、工期が伸びることと人件費が上がることで、マイホームの総工費も高騰するという見通しです。

2022年より控除率0.7%に引き下げられ、控除期間は13年に延長されました。
2024年からは、高性能住宅にすることが、控除を受けるための必須条件となりました。

子育て世帯または若者夫婦世帯が、グリーン住宅支援事業者と契約し、高い省エネ性能(長期優良住宅)を有する新築分譲住宅の購入をする場合、1戸あたり80万円の補助金が交付されます。

※その他の要件詳細はスタッフまでお問合せください。

「子育て世帯」・「若者夫婦世帯」が対象です。

子育て世帯とは申請時点において、子を有する世帯。
子とは令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和7年3月末までに工事着手する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。

若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和6年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和7年3月末までに工事着手する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)の世帯とする。

下記すべてを満たす場合が対象

  • 1証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
  • 2所有者(購入者)自らが居住する
  • 3住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
  • 4土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
  • 5都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅にかかる届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
  • 6不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
  • 7交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

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