住宅設備機器保証 規約

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第1章 総則

第1条(サービス運営等)

  1. 三交不動産株式会社(以下「当社」といいます。)は、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠WP」といい、当社と併せて「サービス提供会社」といいます。)、と共同して、「住宅設備機器保証 規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「住宅設備機器保証」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
  2. 次条に定義する利用者に対して発する第22条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. サービス提供会社が、本規約の他に別途サービス提供会社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約及び各サービスの「ご案内」又は「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
  4. 利用者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。

第2条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  用語 定義
1 本サービス
(住宅設備機器保証)
当社の建築販売する住宅に付帯する保証対象設備もしくは当社がリフォーム工事を施工した保証対象設備によって利用者(第4号に定義します。)が当社から購入した保証対象設備(第2号に定義します。)に生じた自然故障(第3号に定義します。)に関して、別紙に定めるとおり、保証期間及び補償上限金額の範囲内で、サービス提供会社の提供する修理サービス又は交換品提供サービスの総称をいいます。
2 保証対象設備 利用者(第4号に定義します。)の住宅もしくはリフォーム工事の引渡時において、利用者所有となり、かつ、サービス提供会社所定の登録手続(第6号に定義します。)がされた住宅設備機器をいいます。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
3 自然故障 取扱説明書や添付ラベル等の注意書に沿って、正常に使用したにもかかわらず、保証対象設備に生じた電気的・機械的故障で、かつ、当該保証対象設備の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定にて保証対象となる故障をいいます。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
4 利用者 サービス提供会社が指定する方法にて本サービスの申込を行い、サービス提供会社がこれを承諾し、サービス提供会社所定の手続きを完了した者。
5 利用契約 本規約に基づきサービス提供会社と利用者との間に締結される、本サービスの提供に関する契約。
6 登録 利用者の利用契約時において、住宅に付帯する住宅設備機器に関して、サービス提供会社所定の手続により、保証対象設備として、登録すること。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
7 修理サービス 故障した保証対象設備を修理すること。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
8 交換品提供サービス 故障した保証対象設備につき、サービス提供会社による修理サービスの提供が困難な場合、当該保証対象設備と同種の、サービス提供会社が指定する住宅設備機器をサービス提供会社が利用者に提供すること。なお、詳細は別紙に定めるものとします。

第3条(本規約の変更)

  1. サービス提供会社は、利用者の承諾を得ることなく、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を変更することがあります。なお、本規約が変更された場合には、以後、改定後の新規約を適用するものとします。
  2. 改定後の新規約については、サービス提供会社が別途定める場合を除いて、サービス提供会社指定の方法により通知した時点より、効力を生じるものとします。

第2章 本サービスの提供

第4条(本サービスの提供範囲)

本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

第5条(第三者への委託)

サービス提供会社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、利用者の事前の承諾、又は利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

第6条(本サービスの廃止)

  1. サービス提供会社は、サービス提供会社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
  2. サービス提供会社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

第3章 本サービスの利用契約の締結等

第7条(利用の申込み・利用契約の締結)

本サービス利用の申込みは、本サービスの利用を希望する者が、当社からの住宅の購入に係る契約(その他これに類する契約)と同時に、 本規約に同意のうえ、サービス提供会社所定の方法により行うものとします。なお、当該申込みに対して、サービス提供会社所定の承諾の手続をすることをもって本サービスの利用契約が締結されたものとします。

第8条(本サービスの提供期間)

本サービスの提供期間は、利用契約締結後、当社が利用者に対して住宅もしくはリフォーム工事を引渡した日(当社から利用者に所有権が移転した日とします。以下同じ。)から起算して、 終了原因を問わず当該利用契約が終了するまで又は、別紙に定める保証期間が終了するまでのいずれか短い期間とします。なお、利用契約締結前は本サービスの提供期間には該当しません。 また、提供期間中の故障等であったとしても、提供期間終了後に本サービスの利用請求があった場合には、本サービスの提供はできません。

第9条(利用者の報告事項)

  1. 利用者は、サービス提供会社へ届け出ている氏名、電話番号等に変更があるときは、事前にサービス提供会社所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 利用者が、本条第1項の変更手続がなかったこと、若しくは変更手続を遅滞したことにより、利用者が不利益を被ったとしても、サービス提供会社は一切責任を負わないものとします。

第10条(権利の譲渡制限)

事前にサービス提供会社に対して連絡の上、住宅の売買に付随して利用者から買主(新利用者)への本サービスの権利譲渡があった場合その他本規約に別段の定めがある場合を除き、 利用者は、本サービスの提供を受ける権利を、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。

第11条(サービス提供会社からの利用停止・解除)

  1. サービス提供会社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、若しくは利用契約を解除することができるものとします。
    1. 第12条(利用者負担金等の支払義務等)に定める支払義務を怠ったとき。
    2. 第15条(禁止事項)に定める行為を行ったとき。
    3. 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
    4. 破産等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
    5. 死亡したとき。(サービス提供会社に相続等の連絡をした場合を除く)
    6. 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
    7. 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。(後見人、保佐人、補助人が同居の場合を除く)
    8. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとサービス提供会社が認めたとき。
    9. 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であることが判明したとき。
    10. 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
    11. 利用者の責めに帰すべき事由により、サービス提供会社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
    12. 第9条(利用者の報告事項)に違反したとき。
    13. サービス提供会社から利用者に対する連絡が不通となったとき。
    14. 利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、若しくはそのおそれがあるとき。
    15. その他、サービス提供会社が利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
    16. 前各号に掲げる事項の他、利用者の責めに帰すべき事由により、サービス提供会社の業務の遂行に支障をきたし、又はきたすおそれが生じたとき。
    17. 本規約の規定に違反するとサービス提供会社が判断したとき又はその他サービス提供会社が利用者に対して本サービスを提供することが不相当とサービス提供会社が判断したとき。
  2. サービス提供会社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、若しくは利用契約を解除したことにより利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第4章 利用者負担金等

第12条(利用者負担金等の支払義務等)

  1. 利用者は、別紙に定める利用者負担とされる金員について、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供をサービス提供会社に請求した時点より、サービス提供会社に対して支払義務を負うものとします。 なお、利用者が当該支払義務を履行するまで、サービス提供会社は、本サービスの提供を停止し、利用者は本サービスの利用ができないものとします。
  2. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、サービス提供会社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までにサービス提供会社に対し弁済するものとします。

第13条(利用者負担金等の支払方法等)

  1. 利用者は、別紙に定める利用者負担とされる金員を、サービス提供会社の指定する金融機関口座に対する振込み等サービス提供会社が定める方法にて、サービス提供会社が指定する期日までに支払うものとします。なお、支払いに関連して発生する手数料等の費用は、利用者の負担とします。
  2. サービス提供会社は、利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
  3. サービス提供会社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であっても、利用者負担金等の減額・返還、損害賠償を含め、サービス提供会社は一切の責任を負わないものとします。
  4. サービス提供会社は、利用者負担金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。

第14条(期限の利益の喪失)

利用者は、第11条(サービス提供会社からの利用停止・解除)によりサービス提供会社による解除がされた場合、若しくは第15条(禁止事項)各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、サービス提供会社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第5章 利用者の義務等

第15条(禁止事項)

利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. サービス提供会社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用行為。
  2. サービス提供会社又は第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
  3. サービス提供会社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
  4. サービス提供会社又は第三者を差別・誹謗中傷し、若しくはその名誉・信用を毀損する行為。
  5. 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
  6. 犯罪行為、又はそれを誘発・扇動する行為。
  7. 本サービスにより利用しうる情報を改ざん、又は消去する行為。
  8. 本サービスの申込又は利用請求に当たって虚偽の事項を記載・申告等する行為。
  9. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
  10. 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
  11. 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
  12. 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為。
  13. 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
  14. サービス提供会社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
  15. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
  16. 前各号に該当するおそれがあるとサービス提供会社が判断する行為。
  17. その他、社会的状況を勘案のうえ、サービス提供会社が不適当・不適切と認める行為。

第16条(自己責任の原則)

  1. 利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、サービス提供会社に対しいかなる責任も負担させないものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
  2. 利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  3. サービス提供会社は、利用者がその故意又は過失によりサービス提供会社に損害を被らせたときは、利用者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、利用者はサービス提供会社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。

第17条(秘密保持)

利用者は、本サービスの利用に関連して知り得たサービス提供会社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

第18条(知的財産権)

  1. 本サービスにおいてサービス提供会社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、サービス提供会社又はサービス提供会社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
  2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
    1. 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
    2. 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。

第6章 個人情報の取扱

第19条(個人情報の取扱)

  1. 利用者は、本サービスの提供に不可欠なサービス提供会社の提携事業者から請求があったときは、サービス提供会社がその利用者の氏名及び住所等をその当該提携事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
  2. サービス提供会社は、本サービスの提供にあたって、利用者から取得した個人情報の取扱については、サービス提供会社各社の定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第7章 損害賠償等

第20条(損害賠償)

利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、サービス提供会社又は第三者に損害を与えた場合には、サービス提供会社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

第21条(損害賠償の制限)

  1. サービス提供会社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、別紙に記載する1回あたりの補償上限料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関してサービス提供会社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
  2. サービス提供会社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
  3. サービス提供会社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
  4. 本サービスは、メーカーが提供する正規サポートを代行するサービスではありません。ただし、問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器を提供するメーカーのホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
  5. サービス提供会社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
  6. サービス提供会社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
  7. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、サービス提供会社は一切責任を負いません。
  8. サービス提供会社は、第6条(本サービスの廃止)、第11条(サービス提供会社からの利用停止・解除)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
  9. サイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、サービス提供会社は一切責任を負いません。
  10. サービス提供会社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。
  11. サービス提供会社は本サービスに係る保証対象設備内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

第8章 その他

第22条(通知)

  1. サービス提供会社から利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他サービス提供会社が適切と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
  3. 利用者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、サービス提供会社は一切責任を負わないものとします。

第23条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第24条(法令規定事項)

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに従うものとします。

第25条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、利用者とサービス提供会社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。

第26条(紛争解決)

利用者とサービス提供会社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2020年 10月1日 制定

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