住宅性能評価の取得

Praiseでは、住宅性能表示制度における設計住宅性能評価と建設住宅性能評価を受けます。住宅性能に関する評価を客観的に行う第三者機関により、チェック・検査を受けることで、建物の品質確保への安心と工事の信頼性を「住宅性能表示」という形で実証します。

Praiseの取得等級※物件により異なる場合があります。

住宅の性能を表示する基準(共通のものさし)は、以下にある10分野です。Praiseでは各項目で取得する等級をあらかじめ設定し設計・建築をすすめます。Praiseが目指す取得等級は住宅ローン融資において金利優遇を受けられる等級を前提としています。

構造の安定

主にいかに倒れにくいか(倒壊防止)、いかに壊れにくいか(損傷防止)という2つの視点から評価し、耐震は3段階、耐風は2段階のランクで等級を表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1
耐震等級(構造躯体の損傷防止)1
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)2

火災時の安全

火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさに関することを表示します。項目により3または4段階で等級を表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
感知警報装置設置等級(自住戸火災時)4
感知警報装置設置等級(他住戸火災時)4
耐火等級(延焼のおそれのある部分/開口部)2
耐火等級(延焼のおそれのある部分/開口部以外)4
耐火等級(界壁及び界床)4

劣化の軽減

建物の劣化(木材の腐食・鉄の錆び等)のしにくさに関連することを表示します。鉄筋コンクリート造のマンションについては、コンクリートの中性化や水分の凍結が劣化に大きな影響を及ぼすものとして、セメントの種類、水セメント比、鉄筋のかぶり厚等、コンクリートの品質や施工方法について評価し、3段階のランクで表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
劣化対策等級(構造躯体等)3

維持管理・更新への配慮

給排水管・給湯管・ガス管の点検・清掃・補修のしやすさについて、専用配管と共用配管に分けてそれぞれ評価し、3段階のランクで表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
維持管理対策等級(専用配管)2
維持管理対策等級(共用配管)2
更新対策等級(共用排水管)1

温熱環境・エネルギー消費量

防暑・防寒など、室内の温度や冷暖房効率等の省エネルギーに関することを表示します。建物の建設場所や日照条件ごとに、屋根・壁・床・窓等の断熱性能を評価し、項目により4または5段階で等級を表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
断熱等性能等級4

空気環境

化学物質などの影響を抑制するなど室内の空気環境に関する対策を表示します。居室の内装材等に使用されている建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさと室内の空気を外気と入れ替えるため必要な対策について評価し、3段階のランクで表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
ホルムアルデヒド発散等級3

光・視環境

採光を含め眺望ややすらぎなど開口部(窓等)のもつ総合的な効果をあわせて、居室の開口部の面積と位置についてどの程度配慮がなされているかを評価します。表示方法は住戸別に%で表示します。

内 容住戸別に数値にて表示
単純開口率・方位別開口比

音環境

隣や上下階の音を遮る対策がどの程度実施されているかを等級で示したのが「音環境」の項目です。
※Praiseは音環境についての住宅性能評価は受けません。

高齢者等への配慮

加齢などに伴う身体機能の低下に配慮した、移動のしやすさ(移動時の安全)と介助のしやすさ(介助の容易性)という2つの目的を達成するための対策について評価し、5段階のランクで等級を表示します。

内 容Praiseの取得等級(予定)
高齢者等配慮対策等級(専用部分)1
高齢者等配慮対策等級(共用部分)1

防犯への配慮

住宅の開口部を、外部からの接近のしやすさに応じてグループ化し、それぞれのグループごとに、防犯建築部品を使用しているか否かを表示します。

内 容CP認定商品の採用は
物件ごとに検討しています。
開口部の侵入防止対策

※CPマークとは「防犯」=「Crime Prevenntion」の頭文字CPをシンボル化したものです。

官民合同会議試験場に合格した製品に表示される「侵入に5分以上を要する防犯性能の高い建築部品の共通標章」です。

住宅性能表示制度とは

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3つで構成されています。
(1)新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
(2)様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
(3)トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた 制度となっており、具体的には以下のような内容となっています。

住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための
共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則(※1)とすることにより、表示された性能を実現する。

※1 新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(又はそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。
ただし、住宅性能評価書の記載事項について契約内容からは排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場合は、この限りではありません。

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